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弊社は、ウエインズトヨタ神奈川の所有権解除に係る業務を受託しております。

 

 ※旧会社名                  

  ・横浜トヨペット    ・トヨタカローラ神奈川    ・ネッツトヨタ神奈川

  ・トヨタオート神奈川  ・ネッツトヨタベイシティ横浜 ・トヨタビスタ横浜              

 

   お客様ご本人でのお手続き

 お車をご購入いただいた販売店、店舗にて承っておりますので、担当店舗へお問い合わせください。

 ウエインズトヨタ神奈川店舗検索

      ※フォルクスワーゲンのお客様で、車検証上の所有者欄が横浜トヨペットのお客様は、

         下記サイトから担当店舗へお問い合わせください。

 フォルクスワーゲン店舗検索

 

     お客様ご本人から委託された業者様の場合

       所有権解除及び残債照会に伴うお問い合わせについて 


  平成17年4月1日より「個人情報の保護に関する法律(以下、個人情報保護法)」の施行に

  伴い、所有権解除等に係る残債照会のお問い合わせは、お客様ご本人(車検証上の使用者)

  又は「一括返済金額照会書 兼 完済照会書」により、お客様ご本人より委託された方のみ

  とさせていただきます。

  (個人情報保護法第23条準拠)

  ※お客様ご本人とは、通常車検証上の使用者様ですが、クレジット申込者様と車検証上の

  使用者様が異なる場合は、お客様欄にはクレジット申込者様にご記入いただくものとします。

 

   所有権解除の手順

手続きフロー

 STEP1 債権状況の依頼

     弊社指定の【一括返済金額照会書 兼 完済照会書】を、記入例を参考に作成していただき、

  FAXしてください。

    一括返済金額照会書 兼 完済照会書       完済照会書記入例

   ※汎用用紙では受付いたしかねます。必ず上記原本をダウンロードしてご使用ください。

FAX送信先

 

 STEP2 債権状況の回答

     受付時間      回答時間

   ※16:30を過ぎたものは翌営業日の受付となります。

   ※一部の車両に関しては販売店所有権留保であっても販売店以外の債権の場合があります。

    その際はご連絡いたします。

 

 STEP3 残債決済

   トヨタファイナンス(株)でご契約の場合は、トヨタファイナンス専用WEBサイトより

    申請の上、残債決済後「所有権留保解除承諾書」を取り寄せください。

    トヨタファイナンス(株)残債照会の手続き方法はコチラ

トヨタファイナンス_off.jpg

   トヨタファイナンス(株)以外でご契約の場合、回答書記載の指定口座へお振込みお願いします。

 

 STEP4 書類取得

   ①必要書類の取得(基本書類)

 1.車検証のコピー(鮮明なもの)

 2.車検証記録事項のコピー(電子車検証の場合)

 3.使用者様の印鑑証明書(発行より3か月以内の物)

 4.使用者様の委任状 実印押印の物(原本)

 5.返信用封筒(簡易書留又は、レターパック)

       注)返信用封筒が同封されていない場合、切手の料金不足の場合、

      着払い飛脚特定信書便(佐川急便)にて返送いたします。

          (書留と比較して割高となります) 

          ■以下の場合は別途書類が必要となります

           1.車検証住所と現住所が異なる場合

             個人の場合、連続性の確認の為、住民票(除票)、戸籍の附表のいずれかをご用意ください。

             法人の場合、登記簿謄本等をご用意ください。

             (発行より3か月以内の物をご用意ください。車検証の住所から印鑑証明書の住所までを

             繋げてください。)

             ※個人番号(マイナンバー)が記載された住民票等は収受できません。

               記載のないものをご用意ください。

           2.車検証の使用者名が現在と異なる場合

             同一性の確認の為、個人の場合、戸籍抄本をご用意ください。

             法人の場合、登記簿謄本をご用意ください。

             (発行より3か月以内の物をご用意ください。車検証の住所から印鑑証明書の住所までを

             繋げてください。)

           3.車検証の使用者様がお亡くなりになっている場合

             使用者様の死亡事実及び相続権利者の確認の為、戸籍謄本をご用意ください。

             また、代表相続人の方は印鑑証明書と委任状、他の相続人の方は印鑑証明書をご用意

             ください。

             遺産分割協議書に相続人全員の署名と実印による押印が必要です。車検証の住所と相続人

               の住所が異なる場合、相続人の方のいずれかお一人の戸籍の附表や住民票等で住所の連続性

             の確認をさせていただきます。(詳しくはお問い合わせください)

             なお、相続が発生している書類出しは、必ず遺産分割協議書の作成をお願いしております。

             遺産分割協議成立申立書(代表相続者の署名捺印のみで遺産分割協議の完了の申し立てを

              行う書面)をご提出いただいても弊社書類の発行は致しかねます。ご了承ください。

           4.使用者である法人が閉鎖等している場合

             使用者が法人であり、その印鑑証明書等の必要書類が閉鎖等の原因で取得できない場合、

             その閉鎖の状況(解散、破産等)により必要書類が変わる為、弊社へお問い合わせください。

             ※上記以外の確認書類が必要な場合は、弊社所有権解除センターへお問い合わせください。

 

   ②書類の提出

          ・郵送の場合、往復の郵送代金は、配送中の事故防止の為、配送経路の追跡が可能な

     「簡易書留」以上の郵便扱いにてご手配お願いします。(レターパック利用可)

          ・直接来社される場合、お越しいただく前に、下記電話番号にご連絡ください。

 

<書類の郵送・問合せ先>

   〒240-0025 横浜市保土ヶ谷区狩場町65 ウエインズ狩場ビル2F

        ウエインズ・ビジネスサービス(株) 所有権解除センター

    ・TEL:045-393-3172

    ・休日:土日祝日および弊社指定休日

    ・営業時間:9:30~12:00、13:00~16:30

    ・駐車場のご案内

    ・2024年 営業日カレンダーのご案内


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